A. 学校図書館全般上記以外のご質問がある方は、こちらのフォームをご利用ください。 |
A :学校図書館は、学校教育に欠かせない施設・設備として、昭和28年にできた「学校図書館法」で、各学校に設置することが義務づけられました。 学校の教育方針や教育計画に沿った資料の収集、整理、保存、提供をつねに学校図書館活動の中心に考えて運営されます。 一方、町の図書館は、「図書館法」という法律で規定されている施設で、地方自治体に設置を義務づけられてはいません。地方自治体の「図書館」は、「公立図書館」と呼ばれます。 「学校図書館」は、基本的にその学校の児童、生徒、教職員が利用し、「公立図書館」は、一般の誰でもが利用することが出来る図書館で、学校の児童・生徒も、もちろん公立図書館の利用者になります。
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