■ 除籍基準 ■
学校の図書を除籍するときには、客観的に除籍のための基準を作成し、誰の目にも除籍の理由が明確に分かる仕組みを考えなければいけません。
  情報開示の時代でもあります。「除籍基準」がまた存在していないなら、できるだけ早期に基準の策定をしましょう。
  「除籍基準」と合わせて、受入のときの「選書基準」も策定しておく必要があります。

例えば、社会の資料で、もう消滅して存在しない国(例えば、ソ連)の本であるとか、国の省庁再編で名称が替わってしまったにもかかわらず、いまだに「文部省」などの古い組織のままで国の仕組みを解説している本などの図書は、学校図書館で子どもが利用する場合に、書架に残しておくのは不適切です。

● ポイント ●
細かな「除籍基準」の策定もさることながら、除籍対象の理由の大きな柱は、「資料性が失われているか否か」がポイントになります

● ポイント ●
除籍した図書は、売却、償却、リサイクル資源として処分されることになるわけですから、まだ使えるから、とか個人的に必要だからとして校内に存在することはあり得ません。
  「まだ使える」「必要だから」という理由があるなら除籍にはしないからです。校内にとどめ置くことを前提として、除籍図書とすることは、その処理上問題があり、場合によっては汚職の疑いももたれることとなります。十分注意する必要がある部分です。

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